農業委員会は、農業委員と農地利用最適化推進委員で構成されます。
農業委員と農地利用最適化推進委員は、特別職の地方公務員(非常勤)です。
農業者等の推せん・募集の結果を尊重して、市町村長が議会の同意を得て任命します。
1.任命要件
①農業に関する識見を有し、農業委員会の所掌事項に関し職務を適切に行うことができること
②原則として、認定農業者等※1が過半数を占めること
③中立委員(利害関係を有しない者)が含まれること(1名以上)
④青年・女性の積極的な登用に努めること
※1 農業委員会の区域内の認定農業者の数が少ない等の場合は、農業委員の過半数を認定農業者等又は認定農業者等に準ずる者(過去に認定農業者等であった者(法人の場合は役員等)、認定農業者の農業に従事し、経営参画する親族、認定新規就農者、集落営農組織の役員など)とすることについて議会の同意を得たときは、これを認める等の例外規定が設けられています。
2.定数
①「農地利用最適化推進委員」を委嘱する農業委員会
区分に応じて、14人、19人又は24人以下
②「農地利用最適化推進委員」を委嘱しない農業委員会
区分に応じて、27人、37人又は47人以下
※ 定数は、農業委員会法施行令第5条で定める基準に従い、条例で定めます。
3.任期
農業委員の任期は3年です。
4.秘密保持義務
平成27年農業委員会法改正により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない規定が新たに盛り込まれました。農業委員を辞めた後も、その秘密を漏らしてはなりません(農業委員会法第14条)。
5.代表者
農業委員から「互選」された会長(1名)が代表者です。
「互選」とは … 選挙権者が同時に被選挙権者として相互に選挙を行うことをいいます。互選は「選挙すること」であるため、投票によって行うのが原則ですが、指名推せんにて行っても差し支えありません。
農業者等の推せん・募集の結果を尊重して、定められた区域ごとに農業委員会が委嘱します。
1.委嘱要件
農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有すること。
2.定数
農地100haに1人を目安に条例で定めます(定数の基準は、農業委員会法施行令第8条で定めています)。
3.任期
農業委員の任期満了の日までです。
4.秘密保持義務
職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。推進委員を辞めた後も、その秘密を漏らしてはなりません(農業委員会法第24条)。
5.総会又は部会への参画
推進委員は、農業委員会の総会や部会での議決権こそありませんが、総会や部会で、活動について報告を求められるほか、自ら担当する区域の「農地等の利用の最適化の推進」について、総会や部会に出席して意見を述べることができます(農業委員会法第29条)。
6.農業委員会が農地利用最適化推進委員を委嘱しないことができる市町村
次のいずれかに該当した市町村は、推進委員を委嘱しないことができます(農業委員会法第17条第1項ただし書)
①農業委員会の必置義務が課されていない市町村
②市町村の区域内の農地の遊休農地率が1%以下、かつ、当該区域内の農地利用面積の担い手への集積率が70%以上という要件を満たす、農地利用の効率化・高度化が相当程度図られている市町村
農業委員の任命要件の1つである「女性の積極的な登用に努める」ため、(一社)群馬県農業会議と、ぐんま女性農業委員ネットワークは、一体となって、「群馬県市町村農業委員会会長会議」で申し合わせた次の目標達成に向けて、「市町村長並びに議会議長に対する女性農業委員登用要請活動」などを行っております。
1 本県全体としての目標
『女性委員が登用されていない農業委員会ゼロを目指すこと』
2 各農業委員会としての目標
『女性農業委員を最低2名以上確保すること』